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2021/06/07

医師特有の年金制度とは?
いま考えておきたい老後のこと

若い医師
人生100年時代。医師に限らず、年金をはじめとした老後の資産形成は重要です。ましてや、退職金があまり期待できない医師の方にとっては、早急に取り組むべき課題だといえるでしょう。
 
退職の年齢が定められておらず、長く働くことができるといっても、高齢になればなるほど急に働けなくなるリスクも高まっていきます。日頃の生活水準も高くなりがちな医師の方は、実は会社員の方よりも老後の備えについて考えておく必要があるのです。
 
医師の方が老後の資金について考えるうえで知っておきたいのが、医師特有の年金制度です。医師特有の年金制度は、医師の働き方が考慮された内容の制度です。目的や状況に応じて利用すれば、老後の資金への不安を軽くすることができるかもしれません。
 
この記事では、日本の年金制度のしくみをおさらいしたうえで、医師特有の年金制度を紹介します。老後に漠然とした不安を抱える医師の方、年金について今この瞬間から考えてみませんか?
 

目次

 

日本の年金制度のしくみ

日本の年金制度のしくみ
日本の年金制度は3階建てで成り立っています。
1階部分は国民全員が加入する国民年金、2階部分は給与所得者なら厚生年金、個人事業主なら国民年金基金、3階部分は企業や団体が運営する私的年金です。2階部分は勤務医なら厚生年金、開業医なら国民年金基金というイメージで良いでしょう。
 
年金制度について、改めて整理していきます。

 

国民年金

「国民年金」は基礎年金とも呼ばれ、日本国内在住の20歳以上60歳未満の方が全員加入する年金制度です。国民年金に加入していた期間に応じて支給額が決まり、加入期間が満期の40年間を下回ったぶんだけ逓減する仕組みです。保険料は定額です。第1号被保険者、第1号被保険者に扶養されている配偶者、保険料を自分で納め、第2号被保険者の方、第3号被保険者の方は、加入者に代わって勤務先が国民年金を納めます。
 
※第1号被保険者…日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
※第2号被保険者…給与所得者で厚生年金保険や共済組合に加入している方
※第3号被保険者…厚生年金や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方
 

厚生年金

国民年金に上乗せされて給付される年金が「厚生年金」です。厚生年金保険に加入している会社や適用事業所に勤める70歳未満の方が加入できます。保険料や受け取れる年金の額は所得によって異なり、保険料は事業主と加入者で折半して支払い。適用事業所は、法人事業所(事業主のみの場合を含む)、一部の業種を除いた従業員が常時5人以上いる個人事業所、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意して申請した事業所です。厚生年金に加入している方は、第2号被保険者に分類されます。

 

国民年金基金

「国民年金基金」は、日本国内に住んでいる第1号被保険者の方において、厚生年金と同じ位置づけになる制度です。第2被保険者の方が国民年金に加えて厚生年金にも加入できるのに対し、第1号被保険者の方は厚生年金に加入できません。国民年金基金は、第1号被保険者と第2号被保険者が受け取れる年金額の差を埋めるために誕生した制度です。
 

私的年金

国民年金、厚生年金、国民年金基金といった公的年金だけでは老後の資産形成が不安だという方に対して、公的年金の上乗せ給付を保障するのが「私的年金」です。私的年金は大きく分けて、あらかじめ給付額が定められている確定給付型と、掛金額と運用益との合計額が給付額になる確定拠出型の2種類があります。

 

医師特有の年金制度

医師特有の年金制度
医師の働き方は特殊です。ライフプランも、一般的な会社員と同様というわけにはいかないでしょう。年金制度においても同じです。公的年金制度では賄いきれないという医師の方に向けて、医師のための私的年金制度が用意されています。
 
医師の方は、働いている間の月収が一般的な会社員よりも高い水準にある一方、退職金が少ない傾向にあり、老後に向けて資金が先細りしがちです。医師特有の年金制度は、内容も医師の人生や働き方に特化しているため、公的年金制度とあわせてうまく利用すれば、老後の資産を効率よく形成するのに役立ちます。現時点で利用する予定があるないにかかわらず、知識として知っておいた方が良いでしょう。
 

医師年金

医師年金とは、日本医師会が運営する「医師のための医師による制度」です。 制度の内容は医師のライフスタイルにあわせられています。日本医師会の会員であれば、加入日現在で満64歳6ヶ月未満の方に加入資格があり、新規加入は加入資格満了の2ヶ月前まで可能です。やむを得ず脱退する場合は、脱退一時金を受け取ることができます。
 

保険料の種類

医師年金の保険料には、全員加入の「基本年金保険料」と、任意加入の「加算年金保険料」があり、合算した金額を受給可能です。
 
■基本年金保険料
月払:月額 12,000円
年払:年額 138,000円
一括払:払込時年齢に応じた金額
 
■加算年金保険料
月払:6,000円単位で上限なし
随時払:10万円単位で上限なし
※いつでも増減が可能
 

年金の受け取り方

受け取り方もライフスタイルに合わせて選ぶことができます。
 
■養老年金
医師年金の「養老年金」は満65歳から受給できます。受給開始時に案内が来ますので、受給か受給延長かを選択してください。満75歳まで受給開始を延長でき、延長している間は加算年金保険料を積立てることも可能です。やむを得ない事情がある場合、満56歳以上かつ加入期間が3年以上ある方であれば、満65歳前であっても養老年金を受給することができます。
 
■育英年金
医師年金を「育英年金」として、子どもの教育資金に活用することも可能です。育英年金の期間は、4年間・7年間・10年間から選ぶことができ、加算年金の原資の全部、または一部から毎月支給されます。
 
■傷病年金
「傷病年金」は、本人が病気によって診療できない場合に受け取れる年金です。期間は、2年間・3年間・4年間・5年間から選ぶことができ、加算年金の原資の全部、または一部から毎月支給されます。
 
■遺族年金
加入者本人が死亡した場合は、遺族が「遺族年金(または遺族一時金)」として受給可能。死亡した方が養老年金受給前であった場合、払込済保険料と利息相当額が遺族脱退一時金として支給されます。死亡した方が、満56歳以上、加入期間が3年以上、受給延長者という3つの条件を満たしていた場合、死亡したのが養老年金受給前であっても遺族年金を選択できるしくみです。
 
死亡した方が養老年金受給開始後であった場合、残っている死亡保証期間の間、同額の年金が支給されます。遺族年金ではなく、遺族清算一時金を選択することも可能です。
 

保険医年金

「保険医年金」とは、医師や歯科医師に向けた内容の私的年金です。満74歳までの保険医協会会員が加入でき、増口は79歳まで、継続加入は80歳まで許可されています。急に資金が必要になった場合や掛金の支払いが困難になった場合でも、1口単位での解約、払込中断・再開が可能です。これまで年金受給開始後の受給額を削減したことがないため、安定感のある年金だといえるでしょう。
 

年金の掛金

月払:1口1万円(最高30口まで)
一時払:1口50万円(新規最高40口まで、増口20口まで)
 

年金の受け取り方

受給方法については、一括受取、10年確定年金、15年確定年金、15年逓増型確定年金、20年逓増型確定年金のなかから受給の際に選択でき、加入から5年以上経過していればいつでも受給が可能です。加入者本人が死亡した場合は、指定していた年金受取人の方が年金または一時金として全額受給できます。
 

制度のしくみを知って有効活用を

制度のしくみを知って有効活用を
医師の方は、一般的な会社員とは働き方もライフプランも変わってきます。国民年金、厚生年金、国民年金基金といった公的年金では、カバーしきれない部分がでてきてしまうかもしれません。
 
老後の資金に不安を感じた方は、医師特有の私的年金制度を検討しましょう。医師向けの年金制度の内容は、医師の働き方に合うように設計されており、公的年金制度を補うのに適しています。
 
年金は、リスクをとらずに老後の資産を形成できます。老後に向けた保険として、早い段階から資産形成に動いておきたいですよね。
 
自分ひとりでの判断に不安を感じている方は、「ドクターのためのマネークリック」にご相談ください。金融機関から独立しているので、医師の特色をふまえつつ、フラットな目線でお客様にとって最善の選択を考えます。
 
老後の資産形成に成功した先には、悠悠自適なセカンドライフが待っていますよ。

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